カンボジアの法律に基づくパートタイム労働者

カンボジアの労働法は、「パートタイム労働者」または「フルタイム労働者」という用語を具体的に定義していません。 労働法第137条に規定されている1日8時間労働と1週48時間労働の原則に基づき、フルタイム労働者とは、一週間で40時間から48時間まで働く労働者です。 パートタイム労働者は誰ですか? この記事では、パートタイム労働者について簡単に説明します。

1994年のILOパートタイム労働条約(No. 175)に従い、「パートタイム労働者」という用語は、通常の労働時間が同等のフルタイム労働者の労働時間よりも短い雇用者を意味します。(第1条)「同等のフルタイム労働者」という用語は、次のようなフルタイム労働者を指します。

         (i)同じタイプの雇用関係がある。

         (ii)同じまたは類似のタイプの仕事または職業に従事している。 そして

         (iii)同じ事業所で雇用されているか、その事業所に同等のフルタイム労働者がいない場合、同じ企業で、またはその企業に同等のフルタイム労働者がいない場合、同じ活動部門で。

パートタイム労働者は労働法によって保護されていますか? 労働法は、第1条に従って、契約の締結地又は契約当事者の国籍もしくは居住地に関わらず、カンボジア王国の領域内で実行される労働契約から生ずる、使用者と労働者の関係を規律する。 さらに、労働法第3条では、「本法律において、労働者とは、性別及び国籍を問わず、自然人であるか又は法人であるか、及び、公人であるか又は私人であるかを問わず、他の者の指揮及び監督の下、対価として報酬を受けるという労働契約に署名した者をいう。労働者性を判断するに当たっては、使用者又は労働者の法的管轄、及び、報酬の額の多寡を考慮してはならない。」

労働法は、雇用の安定性に基づいて労働者を正規労働者と臨時労働者に分類します。(第9条)それに、労働者は、報酬の支払方法に応じて、次に掲げるとおり区分される。(1)時間(月、日又は時間)単位で報酬が計算され、毎日、15日間毎又は1か月を超えない間隔で報酬の支払いを受ける労働者、(2)生産高又は出来高によって報酬の支払いを受ける労働者 (3)歩合制で報酬の支払いを受ける労働者。(第11条)。労働法はさらに、臨時労働者は、別段の条項がある場合を除き、正規労働者と同じ規則に従い、同じ義務を負い、同じ権利を有する。(第10条)従って、パートタイム労働者は、正規労働者、臨時労働者、仕事量、またはコミッションで支払われる労働者が分類される可能性があります。

上記の規定によれば、労働法はパートタイム労働者にも適用され、その結果としてパートタイム労働者を保護しています。 たとえば、パートタイム労働者は期間の定める契約の下で雇用され、他の従業員は期間の定めない契約の下で働きます。 彼らの権利と雇用は、期間の定める契約と期間の定めない契約を管理する規則と規制に従って保護され、保護されています。ただし、パートタイム労働条件はフルタイム労働条件よりも特別であるため、パートタイム労働者に労働法を適用するのは、いくつかの課題に直面するかもしれません。将来、パートタイム労働者のための法律があるはずです。

Categories Employment and Labor Laws

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