試用契約とは当事者が労働契約を解約する権利を留保する合意です。両当事者は、別の試用契約を締結するか、労働契約に試用についての条項を含むことができます。 試用契約又は試用条項がない場合は、試用関係がなく、完全な労働関係が発生します。この記事では、この試用契約について簡単に説明します。
1. 試用期間はどのくらいですか?
カンボジアの労働法の第68条によると、試用期間のための労働契約は、使用者が労働者の職業上の能力を判断するため、また、労働者が労働環境について具体的に知るために必要な期間を超えることができません。ただし、試用期間は、従業員については3か月、専門性のある労働者は2か月、専門性のない労働者は1か月を超えることができません。
上記によると、当事者は、有期又は無期の労働契約の下で進める前に、労働契約の中に試用期間を合意することができます。この試用期間での労働関係は非常に脆弱です。使用者又は労働者は試用期間終了後に労働関係を進まないか、試用期間中に労働関係を進まない可能性があります。さらに、年功賃金の資格がある労働者の勤続年数は、試用期間を除く、フルタイム労働者としての労働契約の時点から計算されるものとします。
2. 使用者又は労働者だけで、試用期間満了前に試用契約を終了できますか?
労働仲裁委員会は、試用契約の期間が1か月、2か月、又は3か月に制限されているため、試用契約は期間の定める契約であると判断しました(ケース75/07)。 したがって、期間の定める契約に適用される規則は、試用契約又は試用期間での労働関係にも適用されます。つまり、試用契約は、通常、定められた契約終了日をもって終了する。ただし、契約終了日以前であっても、両当事者が、労働監督官の面前で両当事者が作成した合意書があれば、試用契約を契約終了日前にも解約することができます。両当事者が合意していない場合、試用契約は、重大な企業秩序違反行為がなされた又は不可抗力の場合にのみ、契約終了日以前に終了することができる。(労働法 第73条)
期間の定める契約の規則は、試用期間又は試用契約のシステムと互換性がないようです。 たとえば、労働法の第82条によると、契約当事者は、契約において定められた試用期間又はインターンシップの場合、事前通知を行う義務から解放されます。さらに、期間の定める規則は試用期間の満了日まで労働関係を保護することができますが、使用者又は労働者は、試用期間の満了時に労働関係を終了することができます。