多くの場合、証人の前に署名されない契約の有効性と法的強制力について疑問や懸念があります。 この記事では、当事者が契約を作成するたびに証人が必要かどうかについて説明します。
カンボジアの民法典の第311条によると、契約とは、債務の発生、変更、消滅を目的とする複数の当事者が意思の合致です。 さらに、民法典第336条第1項では、申込と承諾が互いに一致すると契約が有効になると規定されています。したがって、原則として、当事者の合意がある限り、契約は証人の前で署名されなくても、有効であり、そのような当事者を義務に拘束します。
ただし、証人の前に契約の締結を要求する法律が制定されている特定の場合もがあります。 たとえば、労働法の第73条は、期間の定める労働契約は通常に定められた契約終了日に終了することを規定しています。両当事者がその終了日前に契約を終了する合意があっても、両当事者が労働監督官の前にそのような契約書を署名する必要です。さらに、民法典の第336条第2項は、当事者の一方が不動産の所有権を譲渡し、または所有権を取得する義務を負う契約は、公正証書を作成した場合にのみ有効になると規定しています。
法律でそれほど必要とされない場合もありますが、当事者は証人の前に契約書を署名し、取引が本物であり、真の自由意志に従って合意されていることを証明することができます。 証人は、弁護士、公証人、地方自治体の役人、または当事者によって選ばれた人である可能性があります。