カンボジアで労働契約の両当事者は労働法の規定と異なることに合意することができますか?

労働契約は民法上の契約関係の1つです。民法の契約に関する多くの規定は私的自治の原則に従って採用されています。したがって、労働契約の当事者は相手方を選択し、契約を締結するかどうかを決定し、契約の内容と形式を決定できます。 ただし、労働関係において、労働者は使用者より社会的および経済的に劣っているので、労働者は私的自治の原則の被害者になりやすく、民法は労働関係に合わないと考え方があります。

労働法は労働者と使用者が労働関係において平等な立場又はパワーを確保するために、民法の私的自治の原則を改正します。労働法は労働関係に対する労働者保護の最低基準又は要件を規定しています。たとえば、労働法の第13条によると、労働法の条項は、例外が明確に規定されていない限り、公共の秩序としての性質を有します。従って、一方的に定められたあらゆる規則、本法律又はその他、施行されている法律の条項に反する契約又は合意は無効です。適用を制限することはできない本法律における条項を除き、本法律の公共の秩序としての性質は、本法律が定める、使用者もしくは使用者の団体の一方的な決定、労働契約、労働協約もしくは合意又は仲裁裁定によって付与される以上の利益又は権利を付与することを妨げるものではないです。

結論として、労働契約の当事者は労働法の規定と違いことに同意することができませんが、そのような違いことは労働者に労働法で定義されたものよりも優れた利益又は権利を与える限り、労働法の第13条を違反することではないです。当事者は労働契約が労働者により良い利益又は権利を提供するかどうかがわからない場合、よく労働法の要件に従います。

Categories Employment and Labor Laws

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